学術会議 任命拒否の6人が初めて共に語った菅首相への「胸の内」 - 毎日新聞 - 毎日新聞
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菅義偉首相が任命しなかった日本学術会議の会員候補6人のうち4人が23日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で記者会見し、「明らかな違法行為で、菅首相は任命義務を果たすべきだ」などと抗議するとともに、学問の自由や学術会議の独立性を脅かすことにつながると訴えた。参加しなかった2人も首相を批判するメッセージを寄せた。
6人が一緒に意見を表明するのは今回が初めて。岡田正則・早稲田大教授(行政法)と松宮孝明・立命館大法務研究科教授(刑法)が出席し、芦名定道・京都大教授(キリスト教学)と小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法)はオンラインで参加。東大の宇野重規教授(政治)と加藤陽子教授(日本近代史)は所感を文書にまとめた。詳報は以下の通り。【科学環境部 信田真由美、岩崎歩、柳楽未来】
高山佳奈子・京都大大学院法学研究科教授(日本学術会議会員) 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していなかった。研究者の戦争動員という歴史への反省から戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定した。これに基づいて、日本のナショナルアカデミーとして学術会議が設立された。
学術会議法の3条は学術会議が独立して職務を行う、7条1項は210人の会員によって組織されることを定めている。続く7条2項は首相が会員を任命するとしているが、17条を見ると、候補者を推薦するのは学術会議にあって会員を選考する権限は学術会議が持つとされている。さらに、26条では会員に不適当な行為があっても学術会議が求めない限り、退職させられないことになっている。首相には会員を自分で選ぶ権限はないので、今回日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為だ。すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることを報告する。
小沢氏 戦前の憲法には学問の自由の規定はなく教授や人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていた。しかし軍国主義下の動きのなかで慣行上認められてきた大学の自治も滝川事件などで掘り崩され、治安維持法事件や天皇機関説事件などの事件が相次いだ。その中で科学も政治に従属して、戦争遂行に動員され、日本は太平洋戦争に突入し、敗戦に向かうこととなった。
こうした戦前の苦い教訓を踏まえ、戦後制定された日本国憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて、23条で学問の自由はこれを保障すると定め、明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった。日本学術会議は学問の自由の保障を受けて、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立したのです。日本学術会議は会員や連携会員が学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立な活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことをその職務としている。任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければならない。
岡田氏 私の専門分野の行政法学から今回の任命拒否問題をみると、以下の3点で違憲・違法と言わざるをえない。第一に、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点。学術に対して政治権力が距離を保つことを、学術会議の組織的な独立性、そして学術会議法は定めている。会員の適否を政治権力が決められるということとなれば、学術会議の独立性は破壊されてしまう。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから、憲法23条違反。
第二に、学術会議法7条と17条に違反している。政府はこれまで、任命拒否は行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた。しかし今回突然、菅首相らは憲法15条1項があるから、自分たちは任命拒否もできると説明し始めた。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって首相ではない。
第三に今回の任命拒否は手続き上も違法だ。首相は今回の任命決定において、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。そうしますと、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断だったということになる。学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。現状は会員の任命を99人に定めるという首相の職務懈怠(かいたい)によって以上のような違憲・違法の状態にある。菅首相は推薦に基づく6人の任命義務を履行し、この違憲・違法状態を速やかに解消しなければならない。
松宮氏 三つのことを話したい。一つ目は菅首相が今回105人の推薦候補の中から6人を落としたことは明らかに法律に違反している。学術会議法7条は、はっきりと210人の会員のうち、その半数を首相が任命すると書いてある。つまり、105人を任命しないとそれは違法であることは明らかです。
しかし、官邸は憲法15条1項の国民の公務員選定罷免権を根拠にして今回の措置が合法と説明している。これは恐ろしい話だ。首相は国民を代表しているから、これからどのような公務員であっても自由に選び、あるいは選ばないとすることができる。その根拠は憲法15条だと宣言したということ。ナチスドイツのヒトラーでさえも、全権を掌握するには特別な法律を必要としたが、菅首相は現行の憲法を読みかえて、自分がヒトラーのような独裁者になろうとし…
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